給与・賞与計算事務代行
会社は、従業員に賃金を支払う場合、労働基準法24条において、通貨払、直接払、全額払、毎月1回以上払、一定期日払と賃金支払5原則と所得税法において給与明細の発行の義務があります。
当事務所においても、数多くの会社様の給与計算を事務代行しておりますが、自社で給与計算をされている会社様の賃金台帳を拝見すると80%以上の会社様が給与計算の間違えがあるのが実情です。
やはり、給与は従業員と会社の唯一の信頼という生命線であることから、完璧にする必要があります。
また毎年、労働保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、法改正や見直しが行われており、従業員から控除する保険料も時期(預かる月)が法律で定められています。
1つ間違えてしまいますと、会社に大きな損害を与えてしまいます。
中小企業においては、社長や役員の給与の額を事務員や給与担当者に見せたくない為、社長や社長の奥様が自ら行っていることが多く、このような会社様から守秘の観点から給与計算を業務委託するパターンも増えています。
さらに、助成金や補助金の手続きを行う際に、賃金台帳の提出は必須となっています。
間違った賃金台帳を提出してしまいますと追加支払を命じられることもあります。
このような観点からすると、給与計算、賃金台帳の作成はとても間違ってはいけない重要な業務であり、アウトソーシングをお勧めいたします。
当事務所の顧問先様の約70%以上は、給与計算業務を行っています。
給与計算業務報額(顧問先様のみのオプション業務となります)
従業員の人数 | 報酬月額 |
---|---|
10人未満 | 顧問報酬+10,000円 |
10人以上 | 上記金額より1名追加ごとに+1,000円 |
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