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企業型確定拠出年金のご案内

企業型確定拠出年金の3つの税制優遇制度

  • ① 毎月の拠出金は、全額損金扱い。
  • 会社が拠出する分の掛金については、全額経費の対象となります。
    また従業員が拠出知る場合は、全額非課税(所得税・住民税)が軽減されます。また社会保険料の計算の対象から除外され、社会保険料の軽減も図れます。

  • ② 運用益も非課税。
  • 企業型確定拠出年金の運用で得た利益は全額非課税になります。
    一般的な金融商品で運用するとその運用益に対しては約20%の税金がかかります。それがなんと全額非課税になります。

  • ③ 年金受け取り時も税優遇措置を受けられます。
  • 積み立ててきた年金資産は60歳以降、「退職金として受給する一時金」か「毎月受給する年金の形式」かで受け取ることになりますが、どちらの形式でも税制優遇が受けられます。
    一時金であれば「退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税を軽減することができます。

よって、①お金を拠出する時、②運用益に対して、③受け取り時の3パターンにすべて税制優遇効果が認めれています。
恐らくここまで優遇される制度は、この世の中にないと言ってもよいです。

選択制確定拠出年金とは

・選択制確定拠出年金とは、総額人件費見直しにより確定拠出年金を導入する制度設計です。
・選択制確定拠出年金導入にあたって、現行給与一部 を「生涯設計手当」に分割し、生涯設計前払金(給与と併せて受取)か、確定拠出年金として積立てるかを従業員が選択できます。
・生涯設計手当を確定拠出年金として積立てれば、掛金分が給与所得とならず、社会保険料対象外となることから、節税・ 社会保険料抑制効果を期待できます。

選択制確定拠出年金 活用方法

・生涯設計手当を確定拠出年金として積立てるか、生涯設計前払金(給与と併せて受取)として受け取るかを従業員が選択します。
確定拠出年金として積み立てれば、節税メリットを享受しながら老後資金を準備可能です。
・年に一度、拠出額変更を行うことができます。一度でも掛金拠出を行った加入者掛金円にすること出来ません。

企業型確定拠出年金実施の会社、従業員メリットとデメリット

  会社 従業員
メリット ①運用リスクを負わない
②掛金が全額損金参入
③社員が経済に関心をもつ
④退職給付債務が生じない
⑤自立型社員が育つ
⑥福利厚生が充実する
①税制メリット
(退職所得控除・公的年金等控除・運用差益の非課税)
②運用次第で給付額が増える
③資産が保全されており常に資産額を確認ができる
④ポータビリティ-がある
(前の会社の401k制度等を引き継げる)
デメリット ①受託者責任(投資教育)を負う ①運用次第で給付額が減る
②60歳まで受給できない
(中途退職の際に受給できない)
③運用のため一定の知識が必要

企業型確定拠出年金と個人型イデコの比較

  企業型確定拠出年金 個人型確定初出年金(イデコ)
メリット ①拠出限度額※が月額55,000円、年額66万円と個人型と比較して大きい。(他に企業年金のない場合)
②掛金は所得扱いとならないため、所得税、住民税に加え、社会保険料の算定基礎からも外れる。
③運営管理手数料、資産管理手数料など諸手数料が企業経費として認められる。(損金処理可能)
①掛金は全額所得控除の対象となる。
②役員のみの加入が可能となる。
③従業員の同意、加入は不要となる。
デメリット ①従業員の同意の取得と厚生労働省への申請が必要となる。
②企業型は加入者数にかかわらず、会社単位の固定費がかかる。
③役員のみを対象とすることはできない。従業員にも加入の権利を付与する必要がある。(ただし、選択制により財形年金のような任意加入の制度設計が可能)
①拠出限度額が月額23,000円、年額27.6万円と 企業型と比較して小さい。
②社会保険料の対象外とはならない。
③諸手数料を個人が負担する。

※拠出限度額とは、確定拠出年金法で定められた加入者1人あたりの企業型、個人型の積み立て限度額です。